不動産取得税の支払い時期について

不動産取得税とは、「不動産を取得したときに納付する税金」です。

しかし、取得したときと言っても、具体的にいつ誰に支払えば良いのか、イマイチ分かりづらい税金でもあります。

そのうえ不動産って、やたらといろいろな税金がかかるため、何がなにやら非常に分かりづらいですよね。

例えば、固定資産税。これは、不動産を「保有」している限り、「毎年」課税される税金です。不動産取得税とは別モノの税金です。

不動産取得税は、不動産を「取得」したときに、「1回だけ」かかる税金です。

不動産取得税はいつ支払えば良いのか

不動産を購入すると、その物件の所在している都道府県の租税事務所から、「納税通知書」というものが郵送されてきます。

届くのはだいたい、不動産を買ってから半年後 (6ヶ月後) くらいが目安です。ただ、厳密に時期が決まっているわけではなく、3ヶ月程度のこともあれば1年後のこともあったりします。

そして、届いた納税通知書に記載されている納税期限までに、支払いを済ませる必要があるということですね。

納税期限は、納税通知書が届いてからだいたい1ヶ月後くらいに設定されています。正確には、納税通知書が発送された月の月末に設定されていることが多いので、実質的には1ヶ月にも満たないかもしれません。

支払方法としては、通常の公共料金と同様に金融機関やコンビニなどが使えるため、あまり不便はないでしょう。

不動産取得税は本来は申告すべきもの

ちなみに、不動産取得税に関する納税通知書は、何もしなくても都道府県の税事務所から郵送されてきますが、本来の制度的には、不動産を購入した際にはその事実を税事務所に申告すべきものとされています。

でも、律儀に申告をやっている人はあまりいません。なぜなら、何もしなくても勝手に納税通知書が届くからです。

しかし、どうして税事務所は個々の不動産売買が行われたことをひとつひとつ捕捉できるのでしょうか?

それは、不動産取引に際しては登記手続きがあるからです。不動産の所有者が変わると、普通はみんな所有権移転登記をします。この登記移転を見て、税事務所は不動産売買の発生をすべて把握しているわけです。

実際には、登記を管轄している法務局から税事務所に対して定期的に連絡がいく仕組みになっているはずです。まぁ、一般消費者からすれば申告の手間が省けるので結構なことです。

納税通知書が届かないとき

ちなみに、勝手に送られてくるはずの納税通知書が届かないことがあります。

非常に多いケースとしては、不動産取得税がかからない、すなわち0円であるケースです。

実は、マイホーム購入のように、一般的な住宅を買う場合の不動産取得税には、非常に大きな軽減措置が特例として設けられています。

この軽減特例により、不動産取得税の納付額が0円になるケースがよくあります。

この軽減措置も、本来は買主が税事務所に申告しなければならないのですが、実際には税事務所の方で勝手に計算してくれています。

そして、税事務所側での計算の結果、税額が0円となれば、納税通知書は発送されません。だって郵送費用の無駄ですから。

なので、だいたい1年くらい経っても不動産取得税の納税通知書が届かなければ、不動産取得税の支払いは不要なんだなと考えて良いでしょう。

まぁ、忘れた頃に届くと怖いので、念のため、不動産所在地の都道府県税事務所に問い合わせておいても良いかもしれませんね。

ちなみに、相続のときにも不動産取得税は課税されません。これは、不動産の種類等に関係なく、非課税ということになっています。

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